2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
参議院自民党は、プロジェクトチームを立ち上げ、接種済証だけではなくマイナンバーカードを活用したスマホアプリによるワクチンパスポートの発行や、入国後の隔離期間の大胆な短縮等の申入れを政府に行っています。 ワクチン接種が進んでいるにもかかわらずゼロコロナの状態になるまで経済の動きを再開しないというのであれば、経済が死んでしまいます。
参議院自民党は、プロジェクトチームを立ち上げ、接種済証だけではなくマイナンバーカードを活用したスマホアプリによるワクチンパスポートの発行や、入国後の隔離期間の大胆な短縮等の申入れを政府に行っています。 ワクチン接種が進んでいるにもかかわらずゼロコロナの状態になるまで経済の動きを再開しないというのであれば、経済が死んでしまいます。
その中で、ワクチンの接種済証等を活用するに当たりまして、時間経過による感染予防効果の低減も考慮して、最後のワクチン接種後から一定期間のみ有効とすることも考えられる旨、考え方をお示しいただいたところでございます。
御指摘のようなワクチン接種のインセンティブとしての活用も含めまして、国内で現在接種の事実を証明する場合には接種済証というのを活用していただいているところでございますが、今御指摘ございましたように、今後デジタル化をしていくということは、使い勝手の良さ、あるいはその発行する自治体の負担軽減といった観点からも極めて重要な課題だというふうに認識しております。
国内で接種の事実を確認するためには、今先生からも御指摘がございましたけれども、その接種済証というものがお手元に残っておりまして、これは一々市町村に申請しなくても手元にありますので、それを使って接種の事実を証明できるというふうに考えておりまして、現時点で接種証明書自体はこれは海外渡航向けというふうに整理をさせていただいているところであります。
実際は、この接種済証の原本等を提示をして飲食代の割引キャンペーンなどがやっているところも正直あるわけですが、こういったものは、今申し上げたように、国内でもどんどん恐らく広がっていくと思って、予想します。
一つは、これは非常に分かりやすいというか、結果的に、その接種券等々がない、その自治体にない方でありますので、接種済証なのか、新たに接種券を発行するのか、つまりその方が、住民じゃない方の自治体ですね、そこと話し合っておいていただかないと後から接種したかどうか分からなくなってしまいますので、そこをちゃんと自治体間で連携いただくということが、これはもう手続上といいますか、事務的に必要なことになります。
それから、場合によっては接種券を持っていない場合もあると推測されますけれども、別途、接種券や接種済証の発行をどうするかといった課題はありますが、各自治体におけるやりやすい方法で工夫して行っていただけたらと考えております。
これにより、予防接種の対象把握、予診票、予防接種済証の発行、予防接種の記録、健康被害の救済措置に関する事務においてマイナンバーの利用が可能となります。 また、住民が市区町村から転入してきた場合に、転入先の市区町村が従前の市区町村の接種情報についてマイナンバーをキーに提供を受けるなど、市区町村間の情報照会、提供を行うことができるようにすることを検討しています。
接種終わりましたら接種済証というのが渡されますが、そこまででございます。国際的に今おっしゃるようにニーズが高まってくるということには、接種記録システムを使って対応することを考えているところでございます。 今後とも、しっかり国際的な情勢を見ながら対応を検討してまいりたいと思います。
一回目接種の接種済証交付時に、接種済証ホルダーというのを配付をする。それから、接種済証提示で様々なサービスを受けられる仕組みをつくっていこう。段階的に市内商店会等にも働きかけて、市全域での実施を今目指しております。また、付加価値として、その接種済証紛失の防止とか、再発行業務の削減を期待をしているということでございます。
今御指摘のように、今般の新型コロナの予防接種は予防接種法に基づく予防接種となっておりまして、これまで、従来、予防接種法に基づく予防接種でどうやって履歴を管理していたかと申し上げますと、まず、基本的には、本人に対して接種済証の交付というものがなされます。また、定期の予防接種はお子様が多いものですから、母子手帳への記録などにより、基本的に個人で管理をするというスタンスでございました。
接種の実施方法等はまだ決定していませんが、現時点では接種券、いわゆるクーポンですね、それと接種後の記録となる接種済証を一体化して自治体から発行することを検討しています。 具体的な接種方法等については今後検討していきますが、居住の実態があり、接種を希望されているにもかかわらず、その方が接種を受けることができない状況に陥ることがないよう、引き続き体制の検討を進めてまいりたいと考えています。
○政府参考人(正林督章君) 予防接種法令の規定上、予防接種を行った者は、予防接種を受けた者に対して予防接種済証を交付することになっております。今回の新型コロナワクチンの接種についても、実施主体である市町村が、接種を受けた方に対して予防接種済証を発行することになるものと考えています。
○政府参考人(正林督章君) まだ承認申請がされていない段階において接種の実施方法等は決定しておりませんが、二回接種が想定されているワクチンもありますので、複数回接種するワクチンの場合に同じワクチンが接種できるよう、現時点では、接種券、我々時々クーポンという言い方をしていますけれど、それと接種後の記録となる接種済証を一体化して自治体から発行することを検討しております。
○大臣政務官(こやり隆史君) 委員御指摘の情報につきまして、現時点でも、予防接種法に基づきまして、その予防接種を受けた方に対しましては予防接種済証、これを交付することとしています。その中に、ワクチンの種類であったりメーカー、あるいはロット番号等を記載することとしています。 今回の新型コロナワクチンについても同様の措置を行う予定としておりまして、また、市町村で台帳も準備をしております。